個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 4 開示、訂正及び利用停止
【4-2 個人情報ファイル簿の作成・公表】 - Q4-2-4
個人情報ファイル簿は、年度ごとに作成する必要があるか。
- A4-2-4
Q4-2-3の観点から、必ずしも年度ごとの個人情報ファイル簿を作成する必要はなく、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、又は一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した個人情報ファイルであれば、複数年度にわたる当該ファイルについて、1 つの個人情報ファイル簿として作成することは可能です。
(令和 6 年 3 月追加)