政令第 21 条第 5 項に規定する、個人情報ファイル簿の行政機関等の事務所 への備え付けの方法について、紙媒体で作成した個人情報ファイル簿を事務所に備え置 く方法以外に、どのような方法が考えられるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

4 開示、訂正及び利用停止
【4-2 個人情報ファイル簿の作成・公表】
Q4-2-6

政令第 21 条第 5 項に規定する、個人情報ファイル簿の行政機関等の事務所への備え付けの方法について、紙媒体で作成した個人情報ファイル簿を事務所に備え置く方法以外に、どのような方法が考えられるか。

A4-2-6

政令第 21 条第 5 項に規定する、個人情報ファイル簿の行政機関等の事務所への備え付けの方法は、紙媒体を備え置くほか、例えば、事務所に設置された電子端末等において個人情報ファイル簿を電子データで閲覧できるようにする等、閲覧を希望する者が閲覧可能な環境を整備することが考えられます。
(令和 6 年 3 月追加)

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