同一地方公共団体内の異なる機関の個人情報ファイル簿について、当該地 方公共団体内の特定の部局が集約して備え置くことは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

4 開示、訂正及び利用停止
【4-2 個人情報ファイル簿の作成・公表】
Q4-2-7

同一地方公共団体内の異なる機関の個人情報ファイル簿について、当該地方公共団体内の特定の部局が集約して備え置くことは可能か。

A4-2-7

法第 75 条第 1 項の規定により作成・公表する個人情報ファイル簿については、政令第 21 条の規定により行政機関等が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とすることとされているところ、地方公共団体の機関ごとに作成・公表することが求められます。

なお、機関ごとに作成・公表した個人情報ファイル簿を、事実上知事部局等で更に集約した形で公表することは妨げられません。
(令和 6 年 3 月追加)

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