戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本並びに戸籍法第 48 条第 2 項に規定す る書類に記録されている保有個人情報について、法第 76 条に基づく開示請求が行われた 場合、どのように対応することとなるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-1 開示請求の客体】
Q5-1-2

戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本並びに戸籍法第 48 条第 2 項に規定する書類に記録されている保有個人情報について、法第 76 条に基づく開示請求が行われた場合、どのように対応することとなるか。

A5-1-2

戸籍法(昭和 22 年法律第 224 号)のように各個別法において、ある一定の保有個人情報について法第 5 章第 4 節の適用を除外する旨の定めがあり(戸籍法第 129条)、開示請求の対象外となっている場合には、それぞれその旨を教示するとともに、他の法令に基づく開示制度等がある場合(戸籍法第 10 条第 1 項、第 12 条の 2 等)には、当該他の法令について教示するなど適切に情報提供を行う必要があります。その上で、法に基づく開示請求が行われた場合は、同節が適用除外となっていることを理由に不開示決定を行うこととなります。
(令和 6 年 3 月追加)

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