死者に関する情報について、遺族から法第 76 条に基づく開示請求があった 場合、当該情報を開示できるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-1 開示請求の客体】
Q5-1-3

死者に関する情報について、遺族から法第 76 条に基づく開示請求があった場合、当該情報を開示できるか。

A5-1-3

死者に関する情報は、当該情報が同時に生存する個人に関する情報であり、かつ、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により生存する特定の個人を識別することができる場合(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる場合を含む。)に限り、その生存する個人の「個人情報」に該当します。

したがって、死者に関する情報については、開示請求者が遺族であることや、相続手続のために必要であるとの理由のみで、遺族等による開示請求の対象となるものではなく、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報であって、当該生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人にとって「個人情報」に該当するものであり、さらに当該生存する個人の自己を本人とする「保有個人情報」に該当する場合においては、当該生存する個人による開示請求の対象となります。

死者に関する情報が、同時に生存する個人の「個人情報」に該当するか否かについては、当該情報の内容、各行政機関等において保有する他の情報、当該他の情報と容易に照合することの可否等も踏まえて、個別具体的な事案に即して判断する必要があります。
(令和 6 年 3 月追加)

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