開示決定等に伴い、審査請求等ができる旨の教示を口頭で行うことは可 能か。また、開示請求等に対し全部開示を行う場合であっても、審査請求等ができる旨の 教示は必要か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-10 審査請求】
Q5-10-1

開示決定等に伴い、審査請求等ができる旨の教示を口頭で行うことは可能か。また、開示請求等に対し全部開示を行う場合であっても、審査請求等ができる旨の教示は必要か。

A5-10-1

開示決定等は、審査請求の対象となる「処分」に当たるため、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を、当該処分を口頭でする場合を除き、書面で教示しなければなりません(行政不服審査法第 82 条第 1 項)。

なお、全部開示とする処分についても、開示の対象となる保有個人情報の特定に不服がある場合等、審査請求を行うことが可能と考えられますので、審査請求等ができる旨の教示を行う必要があります。
(令和 6 年 3 月追加)

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