財産区に対する開示請求に係る開示決定等について、審査請求先はどの ように考えればよいか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-10 審査請求】
Q5-10-2

財産区に対する開示請求に係る開示決定等について、審査請求先はどのように考えればよいか。

A5-10-2

財産区は固有の執行機関を持たないため、審査請求先となる附属機関を設置する権能もないと考えられます。開示請求については、通常その一部に財産区がある市町村又は特別区の長が開示決定等を行い、審査請求があったときは審査庁になります。

財産区の保有する個人情報に係る当該市町村又は特別区の長が行った開示決定等について、諮問先となる法第 105 条第 3 項において準用する同条第 1 項の「行政不服審査法第 81 条第 1 項又は第 2 項の機関」を置く機関については、条例で定めるところによりますが、市長等の附属機関に諮問することも妨げられません。
(令和 6 年 3 月追加)

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