地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、審理員に関する規定の適用がないものとされている(法第106条第1項)。この点について、地方公共団体の判断により、審理員と同様の機能を持った者に審理手続を行わせることはできるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-10 審査請求】
Q5-10-3

地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、審理員に関する規定の適用がないものとされている(法第106 条第1項)。この点について、地方公共団体の判断により、審理員と同様の機能を持った者に審理手続を行わせることはできるか。

A5-10-3

法、行政不服審査法等の関係法令に違反しない限り、地方公共団体の判断により、行政不服審査法の審理員と同様の機能を持った者を置き、当該者に審査庁の審理手続を行わせることは妨げられません。
(令和4年4月更新)

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