地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が行った開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について、行政不服審査法に基づく審査請求とは別に、不服の申出を受ける独自の制度を設けることはできるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-10 審査請求】
Q5-10-4

地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が行った開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について、行政不服審査法に基づく審査請求とは別に、不服の申出を受ける独自の制度を設けることはできるか。

A5-10-4

法、行政不服審査法等の関係法令に違反しない限り、地方公共団体の判断により、行政不服審査法に基づく審査請求とは別に、不服の申出を受ける独自の制度を設けることは妨げられません。
(令和4年4月更新)

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