個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 5 開示、訂正及び利用停止
【5-10 審査請求】 - Q5-10-5
令和3年改正法の全面施行前の条例で設置している開示決定等に係る審査請求の諮問を受ける審査会等について、令和3年改正法の全面施行後は活用できないのか。
- A5-10-5
令和3年改正法の全面施行前の条例で設置している審査会等については、設置条例等の改正により、法の開示決定等に係る審査請求の諮問を受ける機関(法第105条第3項の「行政不服審査法第 81 条第1項又は第2項の機関」)として位置付けることで、引き続き当該機関を活用することができます。
なお、「行政不服審査法第81条第1項又は第2項の機関」は一つの機関に限られるものではなく、不服審査の諮問を受ける一般的な機関として設置されている「行政不服審査会」とは別に、法の開示決定等に係る審査請求の諮問を受ける機関を設置することが可能です。
また、法の開示決定等に係る審査請求の諮問を受ける機関に、法第129条の規定に基づく審議会等の役割や、情報公開条例に係る審査請求の諮問を受ける役割など、必要な役割を持たせることも妨げられません。
(令和4年4月更新)