地方独立行政法人に対する開示請求、訂正請求及び利用停止請求の受付場 所に加えて、当該地方独立行政法人が定める場所のほか、当該地方独立行政法人の設立団 体である地方公共団体の機関を定めることは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-2 開示請求の方法】
Q5-2-2

地方独立行政法人に対する開示請求、訂正請求及び利用停止請求の受付場所に加えて、当該地方独立行政法人が定める場所のほか、当該地方独立行政法人の設立団体である地方公共団体の機関を定めることは可能か。

A5-2-2

地方独立行政法人については、地方公共団体の機関とは別に、実施主体として開示請求等に関する事務を行う必要があります。

その上で、地方独立行政法人に対する開示請求について、物理的な窓口を設立団体である地方公共団体の機関にも置くことは、地方独立行政法人に対する開示請求権の行使の保障につながるものであり、法第 12 条第 2 項に基づく措置の一環として可能です。
(令和 6 年 3 月追加)

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