財産区に対する開示請求を行う場合、その請求先についてどのように考え ればよいか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-2 開示請求の方法】
Q5-2-3

財産区に対する開示請求を行う場合、その請求先についてどのように考えればよいか。

A5-2-3

財産区は固有の執行機関を持たず、財産区の権能は、その一部に財産区がある市町村又は特別区の長及び議会が行使することとされていることから、開示請求は財産区の管理者である市町村又は特別区の長に対して行うこととなります。また、開示決定等についても同様に考えられます。
(令和 6 年 3 月追加)

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