開示請求をしようとする者が自ら開示請求書を記入することが困難である 場合は、窓口等の担当者が代筆をすることは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-2 開示請求の方法】
Q5-2-5

開示請求をしようとする者が自ら開示請求書を記入することが困難である場合は、窓口等の担当者が代筆をすることは可能か。

A5-2-5

開示請求者が自ら開示請求書を記入することが困難な場合等には、窓口等の担当者が当該開示請求者に代わって記載することも考えられます。ただし、窓口等の担当者による当該記載は、開示請求者の了解を得た上で行う必要があります。この場合、請求を受ける前に、記載した内容について開示請求者の確認を再度求めるなど事後のトラブルが生じないように十分配慮する必要があります。
(令和 6 年 3 月追加)

検索キーワード