法定代理人の資格の有無の確認について、政令第 22 条第 3 項に規定する書 類の提示又は提出に代えて、同一の地方公共団体の機関内で管理する戸籍簿の確認によ り行うことは許容されるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-2 開示請求の方法】
Q5-2-6

法定代理人の資格の有無の確認について、政令第 22 条第 3 項に規定する書類の提示又は提出に代えて、同一の地方公共団体の機関内で管理する戸籍簿の確認により行うことは許容されるか。

A5-2-6

政令第 22 条第 3 項において、法定代理人は同項に規定する書類を行政機関の長等に提示し、又は提出しなければならないと定められているところ、同一の地方公共団体の機関内で管理する戸籍簿の情報を参照することで、当該書類の提示又は提出を不要とすることはできません。

他方、なりすましや利益相反防止といった観点からは、法定代理人からの申請があった場合において、本人の権利利益を損なうことのないように対応することが必要です。そのため、同項に規定する書類の提示又は提出を前提として、必要に応じ、当該地方公共団体の機関において管理する戸籍簿を確認することで、代理権の確認をさらに補完することは考えられます。
(令和 6 年 3 月追加)

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