個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 5 開示、訂正及び利用停止
【5-2 開示請求の方法】 - Q5-2-7
生活保護受給者証は、開示請求における本人確認書類に該当するか。
- A5-2-7
生活保護受給者証は、政令第22条第1項第1号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出できない場合には、同号に掲げる本人確認書類に該当し得ると考えられます。
なお、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)により、生活保護法(昭和25年法律第144号)第80条の2に規定する公費負担者番号及び受給者番号について、「告知要求制限」の規定が設けられていることから、告知要求制限に抵触することのないよう、生活保護受給者証の取扱いには十分注意する必要があります。
(令和6年3月追加)