政令第 22 条第 2 項第 2 号に定める「その他その者が前号に掲げる書類に記 載された本人であることを示すものとして行政機関の長等が適当と認める書類であっ て、開示請求をする日前 30 日以内に作成されたもの」について、30 日以内の起算日はいつか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-2 開示請求の方法】
Q5-2-8

政令第 22 条第 2 項第 2 号に定める「その他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前 30 日以内に作成されたもの」について、30 日以内の起算日はいつか。

A5-2-8

政令第 22 条第 2 項第 2 号の規定する「開示請求をする日前 30 日以内に作成されたもの」については、開示請求者が開示請求を行った日(一般的には開示請求書に請求日として記載された日付がこれに該当すると考えられます。)を起算点として、同日前 30 日以内に作成されたものをいいます。
(令和 6 年 3 月追加)

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