開示請求書を送付して開示請求を行う場合、本人確認書類として提出のあ った住民票の写し等の書類を返却することは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-2 開示請求の方法】
Q5-2-9

開示請求書を送付して開示請求を行う場合、本人確認書類として提出のあった住民票の写し等の書類を返却することは可能か。

A5-2-9

開示請求者から提出された本人確認書類については、行政機関等において適切に本人確認を行ったことを記録として残すなどの目的で、その原本若しくは複写物を保管し、又は個人番号以外の番号等の記録を保存する場合は、これを保有個人情報として適切な管理を行う必要があります。

もっとも、本人確認書類の原本若しくは複写物を保管し、又は個人番号以外の番号等の記録を保存することは法及び政令を遵守する上での必須事項ではなく、本人確認書類の保管やその具体的方法について、法及び政令において特段の定めがあるものではありません。そのため、本人確認書類として提出された住民票の写し等の書類を返却することも妨げられません。
(令和 6 年 3 月追加)

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