開示請求の取下げを行うことは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-3 開示請求権等】
Q5-3-10

開示請求の取下げを行うことは可能か。

A5-3-10

開示請求者からの申出により、開示請求の取下げを行うことは可能です。なお、事後に疑義が生じることを避けるため、当該申出については書面により受けることが望ましいと考えられます。具体的な運用については、開示請求を受けた行政機関等において適切に対応する必要があります。

なお、開示決定は、適切に行われた開示請求の下、既に瑕疵なく成立した行政処分であり、当該行政処分の通知後にその元となった請求を取り下げることはできません。
(令和 6 年 3 月追加)

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