本人に保有個人情報の提供をする場合において、法第 69 条第 2 項第 1 号の 規定により提供する場合と、開示請求に基づき開示を行う場合の関係について、どのよう に考えたらよいか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-3 開示請求権等】
Q5-3-1

本人に保有個人情報の提供をする場合において、法第 69 条第 2 項第 1 号の規定により提供する場合と、開示請求に基づき開示を行う場合の関係について、どのように考えたらよいか。

A5-3-1

何人も、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができ(法第 76 条第 1 項)、その手続については法第 5 章第 4 節に定められています。

一方、法第 69 条第 2 項は、利用目的以外の目的のために、行政機関の長等が保有個人情報を利用・提供する場合について規定していますが、その具体的な手続等は法において定められていないことから、各行政機関等において定めることも考えられます。

同項第 1 号の「本人に提供するとき」については、例えば、本人からの口頭による申出に応じて保有個人情報の提供を行う場合が考えられますが、同号の要件を満たす場合においては、法第 78 条第 1 項の趣旨等も踏まえて、行政機関の長等の適切な判断の下での提供が求められます。

なお、法第 69 条各項の規定により提供できる保有個人情報であっても、これについて法第 76 条に基づく開示請求があったときは、法第 5 章第 4 節の手続に従って対応をする必要があります。
(令和 6 年 3 月追加)

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