本人が意思表示を行うことが困難な場合について、親族等の一定の者による開示請求を認めることはできるか。また、これを認める法施行条例の規定を設けることはできるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-3 開示請求権等】
Q5-3-2

本人が意思表示を行うことが困難な場合について、親族等の一定の者による開示請求を認めることはできるか。また、これを認める法施行条例の規定を設けることはできるか。

A5-3-2

法第 76 条は本人又は法定代理人若しくは任意代理人にのみ開示請求を行うことを認めており、これら以外の者による開示請求は認められず、これを認める法施行条例の規定を設けることはできません。

なお、本人が意思表示を行うことが困難な場合に、法令に基づくことなく利用目的以外の目的のために親族等に本人の保有個人情報を提供することについては、本人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合であれば、法第 69 条第 2 項第 4 号の「本人以外の者に保有個人情報を提供することが明らかに本人の利益になるとき」に該当し、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められない限り、利用目的以外の目的のために保有個人情報を親族等に提供することができます。
(令和 4 年 4 月更新)

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