任意代理人からの開示請求について、本人の意思を特に確認する必要があるときに、本人に対して確認書を送付し、返信をもって本人の意思を確認する手続をとることはできるか。また、これを認める法施行条例の規定を設けることはできるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-3 開示請求権等】
Q5-3-3

任意代理人からの開示請求について、本人の意思を特に確認する必要があるときに、本人に対して確認書を送付し、返信をもって本人の意思を確認する手続をとることはできるか。また、これを認める法施行条例の規定を設けることはできるか。

A5-3-3

任意代理人による請求の場合は、法定代理人による請求の場合と異なり本人から委任を受けていることが要件となります。そのため、なりすまし等による開示等請求制度の悪用を防止する観点から、任意代理人の資格を確認することは重要であり、必要に応じて本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認することは妨げられません。また、法第 108 条に規定する開示の手続に関する事項としてこれを認める法施行条例の規定を設けることも妨げられません。
(令和 4 年 4 月更新)

検索キーワード