個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 5 開示、訂正及び利用停止
【5-3 開示請求権等】 - Q5-3-5
未成年者の法定代理人からの開示請求について、法定代理人である親権者が婚姻中の父母の場合、連名での開示請求を求めることはできるか。
- A5-3-5
法第76条第2項に基づく未成年者の法定代理人による開示請求において、一律に婚姻中の父母の連名での請求を求めることは、当該未成年者や父母の置かれた状況によっては、開示請求権について法に定めの無い制限を課すものであり、許容されません。その上で、個別の事情に照らして、例えば、当該未成年者とその法定代理人として開 示請求を行った親権者との間において利益相反が疑われる場合、その利益相反防止の観点から、法第78条第1項第1号の該当性の判断に当たり当該親権者以外の者に対する照会等を行うことは許容されます。
(令和4年4月追加)