①本人が被保佐人又は被補助人である場合で、かつ、特定の事項について当 該本人の保佐人又は補助人に代理権が付与されている場合、当該本人の保佐人又は補助 人は、代理権が付与されている事務を遂行するにあたって必要と認められる範囲であれ ば、法定代理人として、当該本人に代わって開示請求を行うことができるか。 ②本人が任意後見人との間で任意後見契約を締結している場合、当該任意後見人は、代理 権が付与されている事務を遂行するにあたって必要と認められる範囲であれば、法定代 理人として、当該本人に代わって開示請

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-3 開示請求権等】
Q5-3-6

マル1本人が被保佐人又は被補助人である場合で、かつ、特定の事項について当該本人の保佐人又は補助人に代理権が付与されている場合、当該本人の保佐人又は補助人は、代理権が付与されている事務を遂行するにあたって必要と認められる範囲であれば、法定代理人として、当該本人に代わって開示請求を行うことができるか。

マル2本人が任意後見人との間で任意後見契約を締結している場合、当該任意後見人は、代理権が付与されている事務を遂行するにあたって必要と認められる範囲であれば、法定代理人として、当該本人に代わって開示請求を行うことができるか。

A5-3-6

未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求を行うことができる旨が規定されているところ(法第 76 条第 2 項)、マル1及びマル2は、未成年者又は成年被後見人の法定代理人に該当しないため、同項の法定代理人として開示請求を行うことはできません。

他方で、マル1又はマル2の場合に、同項の「本人の委任による代理人」として開示請求を行うことができることがあります。この場合、保佐人、補助人又は任意後見人の権限の範囲内かどうかにつき、登記事項証明書の代理権目録等に基づいて個別に確認することが必要です。
(令和 6 年 3 月追加)

検索キーワード