代理人による開示請求において、本人からの委任の事実を確認する必要が あって補正を求めたが、なお当該委任の事実が疑わしい場合、適切に補正に応じないこと をもって不開示決定をすることになるのか。それとも法第 78 条第 1 項第 1 号に該当する として不開示決定をすることになるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-3 開示請求権等】
Q5-3-9

代理人による開示請求において、本人からの委任の事実を確認する必要があって補正を求めたが、なお当該委任の事実が疑わしい場合、適切に補正に応じないことをもって不開示決定をすることになるのか。それとも法第 78 条第 1 項第 1 号に該当するとして不開示決定をすることになるか。

A5-3-9

本人確認書類や代理人の資格を証明する書類が提示又は提出されない場合には、法第 77 条第 3 項の「形式上の不備」があるものとして、同項の規定に基づき、適切な情報提供を行った上で、できる限り補正を求めることが望ましいと考えられます。それでもなお不備が解消されない場合には、法第 82 条第 2 項の不開示決定をすることとなります。
(令和 6 年 3 月追加)

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