情報公開条例における不開示情報と、法における不開示情報の対象範囲が異なっているが、その解消方法を示されたい。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-4 不開示情報 】
Q5-4-1

情報公開条例における不開示情報と、法における不開示情報の対象範囲が異なっているが、その解消方法を示されたい。

A5-4-1

情報公開条例では開示されることとされている情報が、法第78条第1項各号で不開示情報として規定されている場合、当該情報を条例で規定することにより、不開示情報から除くことが可能です。また、情報公開条例では開示しないこととされている情報が、法第78条第1項各号において不開示情報として規定されていない場合も、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)上の不開示情報に準ずる情報については、当該情報を条例で規定することにより、不開示情報に追加することが可能です(いずれも法第78条第2項)。

なお、情報公開条例における不開示情報が実質的に法第78条第1項各号の不開示情報に含まれている場合には、情報公開条例における不開示情報と同様の取扱いをするために条例で規定する必要はありません。また、開示等請求は、個人が自己に関する個人情報の正確性や取扱いの適正性などを確認する権利を保障する重要な制度であることから、情報公開条例と整合を図るために条例に規定を定める場合は、個人の権利利益が不当に侵害されることのないよう留意をする必要があります。
(令和4年4月追加)

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