他の法令の規定等により開示することができない情報は、法第 78 条第1項各号において明示的に不開示情報とはされていないが、このような情報を不開示情報として取り扱うことはできるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-4 不開示情報 】
Q4-2-3

他の法令の規定等により開示することができない情報は、法第 78 条第1項各号において明示的に不開示情報とはされていないが、このような情報を不開示情報として取り扱うことはできるか。

A4-2-3

法第78条第1項各号の不開示情報は、保護すべき権利利益に着目して分類したものであり、多様な情報に関し、可能な限り明確かつ実質的な判断により開示されるようにするため、不開示により保護しようとしている情報の類型ごとに定性的な支障の有無等を規律しているものです。そのため、他の法令の規定等により開示することができないとされている場合、通常これらの類型に該当するものと考えられますが、当該情報が法第78条第1項各号のいずれに該当するかを実質的に判断する必要があります。

検索キーワード