個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 5 開示、訂正及び利用停止
【5-4 不開示情報 】 - Q5-4-6
法第 78 条第 1 項第 2 号ハは、公務員等の職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分は非開示情報に該当しない旨を規定しているが、当該公務員等の氏名は規定されていないため、当該氏名は不開示情報に該当し、開示することができないのか
- A5-4-6
法第 78 条第 1 項第 2 号ハは、公務員等の職務の遂行に係る情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分を同号柱書の不開示情報から除外しています。他方、公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名については、開示した場合、当該公務員等の私生活等に影響を及ぼすおそれがあり得ることから、私人の場合と同様に個人情報として保護に値すると位置付けられており、同号柱書の不開示情報から除外されていません。
もっとも、他の法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報については、同号イに該当し、例外的に開示することとなります。
行政機関においては、情報公開法において、マル1氏名を公にすることにより、同法第 5 条第 2 号から第 6 号までに掲げる不開示情報を公にすることとなるような場合、マル2氏名を公にすることにより、個人の権利利益を害することとなるような場合を除き、行政機関に所属する職員(補助的業務に従事する非常勤職員を除く。)の職務遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏名は公にするものとされていることから(「平成 17 年 8 月 3 日情報公開に関する連絡会議申合せ」参照。)、当該職員の氏名について、マル1及びマル2に当たらない場合には、「慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている」場合に該当すると考えられます。
また、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人において職員の人事異動をホームページ等で公表するなど「平成17 年 8 月 3 日情報公開に関する連絡会議申合せ」によることなく氏名を公表する慣行がある場合や、行政機関等により作成され、又は行政機関等が公にする意思をもって(あるいは公にされることを前提に)提供した情報を基に作成され、現に一般に販売されている職員録に職と氏名が掲載されている場合には、「慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている」場合に該当します。
(令和 4 年 4 月更新)