個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 5 開示、訂正及び利用停止
【5-5開示決定 】 - Q5-5-2
開示決定通知書等の送付先について、開示請求者の希望に応じ、本人確認の際に確認した住所又は居所以外の場所に送付してよいのか。
- A5-5-2
開示決定通知書等の送付先について、開示請求者の希望に応じ、本人確認の際に確認した住所又は居所以外の場所に送付することは妨げられません。もっとも、開示決定等の通知は開示請求者に対し行うもの(法第82条)であることから、行政機関の長等は、本来送付すべき場所ではない場所に送付されることがないように送付先を適切に確認する必要があります。
(令和7年12月追加)
