法第79条第1項は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないと規定している。A市の情報公開条例では、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、不開示情報に該当する部分を除いた部分につき開示しなければならない旨を規定し、当該不開示情報に該当する部分を区分して除くことが困難であるときに限って例外を認めている。保有

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-5 開示の方法 】
Q5-5-2

法第79条第1項は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないと規定している。A市の情報公開条例では、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、不開示情報に該当する部分を除いた部分につき開示しなければならない旨を規定し、当該不開示情報に該当する部分を区分して除くことが困難であるときに限って例外を認めている。保有個人情報の開示請求についても、法施行条例で規定することにより、情報公開条例と同様の取扱いとすることができるか。

A5-5-2

法第79条第1項の「容易に区分して除くことができるとき」とは、当該保有個人情報のどの部分が不開示情報に該当するかという区分けが困難な場合及び区分けは容易であるがその部分の分離が技術的に困難な場合について、部分開示の義務がないことを明らかにしたものです。

そのため、同項の規定においても、不開示情報に該当する部分を区分して除くことが困難であると認められない場合には、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないものであり、改めて法施行条例に規定する必要はありません。
(令和4年4月更新)

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