大量の開示請求を行う場合等、濫用的な開示請求について、拒否することは可能か。。また、権利濫用に当たる場合を法施行条例で規定することはできるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-5 開示の方法 】
Q5-5-3

大量の開示請求を行う場合等、濫用的な開示請求について、拒否することは可能か。。また、権利濫用に当たる場合を法施行条例で規定することはできるか。

A5-5-3

権利濫用が許されないことは「法の一般原則」であり、行政機関等の事務事 業を停滞させることを目的とするような開示請求の場合には、明文の規定がなくても、権利濫用を理由とする拒否処分を行うことは可能です。

ただし、法が個人の権利として開示請求権を認めている趣旨に鑑み、権利濫用の該当性の判断は個別具体的な事情に応じて慎重に行う必要があるところ、法施行条例において形式的な要件を規定し、これに該当することのみを理由として拒否処分を行うことはできません。一般的に、開示請求対象の保有個人情報が大量であるということのみでは権利濫用とはいえず、請求者が行政機関等に支障を与えることを目的として開示請求を行うような場合でなければ、権利濫用とは認められません。
(令和 4 年 4 月更新)

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