法は、開示決定等の期限について、①原則として開示請求があった日から30日以内とした上で(法第83条第1項)、②事務処理上の困難その他正当な理由があるときは30日以内に限り延長することができることとしている(同条第2項)。これらの期間について、法施行条例で規定することにより、より短い期間とすることができるか。また、①の期間を15日以内とした場合、②の期間を45日以内とすることはできるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 処理期間 】
Q5-6-1

法は、開示決定等の期限について、①原則として開示請求があった日から30日以内とした上で(法第83条第1項)、②事務処理上の困難その他正当な理由があるときは30日以内に限り延長することができることとしている(同条第2項)。これらの期間について、法施行条例で規定することにより、より短い期間とすることができるか。また、①の期間を15日以内とした場合、②の期間を45日以内とすることはできるか。

A5-6-1

法第108条は、開示の手続に関する事項について、法第5章第4節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができることとしているところ、開示決定等の期限については開示の手続に関する事項に含まれるため、法施行条例で 30日以内の任意の期間とすることは認められます。また、法第83条第2項の延長可能な期間についても、30日以内の任意の期間とすることは認められます。

もっとも、法第83条第1項の期間を短縮した場合であっても、同条第2項の期間について法が定める30日を超える期間とすることはできません。

なお、法第84条で「60日以内」とされている期間は法第83条第1項及び第2項の期間の合計であることから、例えば、法施行条例で同条第 1 項の期間を「15日以内」とし、同条第 2 項の期間を「20日以内」とした場合には、法施行条例で第84条の期間を「35日以内」として、整合を図る必要があります。
(令和4年4月追加)

検索キーワード