代理人による開示請求があった場合において、本人が死亡した場合であ っても開示の実施を行うことは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】
Q5-6-10

代理人による開示請求があった場合において、本人が死亡した場合であっても開示の実施を行うことは可能か。

A5-6-10

法第 76 条第 2 項の規定により、代理人による開示請求が認められているところ、当該代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長等へ届け出なければならず(政令第 22 条第 4 項)、この届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなされます(政令第 22 条第 5 項)。これは、代理人による請求を前提として行われている開示請求手続を終了させるものであり、また、代理権を有しない者に開示することにより、本人の権利利益を害する事態が発生しないように、開示請求が取り下げられることとされているものです。

法に基づく開示請求における代理権は、本人が死亡した場合には消滅すると考えられるため、当該場合において、代理人に対し開示の実施を行うことは適切ではありません。この場合、当該代理人へ政令第 22 条第 4 項による届出を促す等の対応が考えられます。

なお、当該開示請求に係る審査手続等を考慮し、提出された書類等から、開示の実施が想定される日に任意代理人がその資格を喪失しているおそれが懸念される場合には、その資格の有無を確認する必要もあります。
(令和 6 年 3 月追加)

検索キーワード