個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】 - Q5-6-12
法定代理人に対して開示の実施を行う場合には、提示又は提出された書類等で法定代理人としての資格を喪失していないことを確認する必要があるが、親権者に対して開示の実施を行う場合における当該確認は、開示を実施する日において子本人が成年に達していないことを確認することにより行うことになるか。
- A5-6-12
子が成年に達した場合、当該子の親は、当該子の親権者ではなくなり(民法第818条第1項参照)、未成年者の法定代理人としての資格も失うこととなるため、当該親において、成年被後見人の法定代理人又は当該子本人からの委任による代理人としての資格がない限り、当該親が、当該子の個人情報の開示の実施を受けることはできません(政令第22条第4項及び第5項)。そのため、子の親権者である親が当該子本人に代わって開示の請求をした場合において、当該親に対して開示を実施するときには、開示を実施する日において当該子本人が成年に達していないことを確認することが必要です。
開示を実施する日において子本人が成年に達していないことを確認する手段としては、例えば、本人確認時に提出又は提示された戸籍等に記載されている当該子本人の生年月日を用いて確認するといった方法が考えられます。
(令和7年12月追加)
