他の法令に基づき紙で写しを交付している情報について、電磁的記 録を保有している場合に、電磁的記録の開示請求を受けたときは、法第 88 条第 1 項の「同 一の方法で開示することとされている場合」には該当せず、電磁的記録の開示を実施する 必要があるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】
Q5-6-14

他の法令に基づき紙で写しを交付している情報について、電磁的記録を保有している場合に、電磁的記録の開示請求を受けたときは、法第 88 条第 1 項の「同一の方法で開示することとされている場合」には該当せず、電磁的記録の開示を実施する必要があるか。

A5-6-14

法は、他の法令(条例を含む。)の規定による開示の方法が法第 87 条第 1 項本文の開示の方法と同一である場合に限って、法に基づく開示として当該同一の方法による開示をしないこととしています(法第 88 条第 1 項)。そのため、他の法令に基づき紙で写しを交付している場合であっても、電磁的記録の開示について行政機関等が定める方法(法第 87 条第 1 項)による開示を求められたときは、「同一の方法で開示することとされている場合」には当たらないことから、不開示情報に該当するなどの別の理由がない限り、法に基づき電磁的記録について行政機関等が定める方法による開示を実施する必要があります。

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