住民基本台帳法に基づく住民票の写しの交付は、法第88条の「他の法令による開示の実施」に該当するか。また、住民票の写しの交付を受けた場合は、法第90条の訂正請求の対象となるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】
Q5-6-15

住民基本台帳法に基づく住民票の写しの交付は、法第88条の「他の法令による開示の実施」に該当するか。また、住民票の写しの交付を受けた場合は、法第90条の訂正請求の対象となるか。

A5-6-15

住民票の写しの交付は、法第88条の「他の法令による開示の実施」に該当するものと考えられます。

また、法において、訂正請求又は利用停止請求の対象は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報(法第90条第1項第1号)又は開示決定に係る保有個人情報であって、法第88条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの(法第90条第1項第2号)に限られています(同項柱書及び第98条第1項)。そのため、他の法令により開示の実施を受けているものであっても、法第76条第1項に基づく開示請求が行われている必要があり、その上で法第82条に基づく開示決定を経ていない保有個人情報については、訂正請求又は利用停止請求の対象となるものではありません。
(令和6年3月追加)

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