住民票の写し等の交付(住民基本台帳法第12条第1項)は、法第88条第1項本文の「他の法令による開示の実施」に該当し、住民票に記録されている保有個人情報については、法に基づく開示は行わないこととなるのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】
Q5-6-17

住民票の写し等の交付(住民基本台帳法第12条第1項)は、法第88条第1項本文の「他の法令による開示の実施」に該当し、住民票に記録されている保有個人情報については、法に基づく開示は行わないこととなるのか。

A5-6-17

法第88条第1項ただし書は、他の法令の規定において、開示請求者に開示請求に係る保有個人情報を開示することとされてはいるものの、例えば、「正当な理由がなければこれを拒むことができない」、「○○のおそれがあるときは、閲覧を拒むことができる」とされているなど、一定の場合に開示をしない旨の定めがあるときは、当該他の法令の規定に基づく開示の範囲と法に基づき開示請求をした場合の開示の範囲とが必ずしも同一にはならないことから、同項本文の調整措置の対象とはならないこととしています。

この点、住民基本台帳法第12条第6項は、住民票の写し等の交付の請求が不当な目的によることが明らかな場合には、当該請求を拒むことができると規定しており、同項には、法第88条第1項ただし書の「一定の場合には開示をしない旨の定めがある」ため、住民票に記録されている保有個人情報の開示請求については、同項本文の調整措置の対象とはならず、法第87条本文の規定により開示を実施することとなります。
(令和7年12月更新)

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