開示請求の対象は「保有個人情報」とされているが、1 つにまとめられた行政文書等の一部分に開示請求者に係る保有個人情報が記載されているような場合に、開示すべき範囲をどのように考えればよいか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】
Q5-6-1

開示請求の対象は「保有個人情報」とされているが、1 つにまとめられた行政文書等の一部分に開示請求者に係る保有個人情報が記載されているような場合に、開示すべき範囲をどのように考えればよいか。

A5-6-1

開示請求の対象は、行政文書等に記録されている「保有個人情報」です。そ のため、開示請求の対象の特定は、行政文書等に記録されている「保有個人情報」単位で行うものであり、必ずしも「行政文書等」単位とはなりません。「保有個人情報」に該当する範囲については、行政文書等の性質や記録されている情報の内容等に応じて個別具体的に判断する必要があります。

なお、開示請求者に係る保有個人情報に該当しない部分については開示する必要はありませんが、当該保有個人情報に該当しない部分を含めて開示する場合には、当該保有個人情報に該当する部分を明確にする必要があります。また、当該保有個人情報に該当しない部分についても、不開示情報を開示することがないよう留意する必要があります。
(令和 4 年 4 月更新)

検索キーワード