開示の実施の方法等の申出について、口頭で調整することは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】
Q5-6-3

開示の実施の方法等の申出について、口頭で調整することは可能か。

A5-6-3

開示請求における開示の実施の方法等の申出については、書面により行わなければならないとされているところ(法第 87 条第 3 項及び政令第 26 条第 1 項)、申出にあたっては、原則として開示の実施の方法等の申出書を提出する必要があります。

ただし、開示請求書に記載された開示の実施の方法等により開示を実施することができる場合において、当該開示の実施の方法等を変更しないときは、申出は不要です(法第87 条第 3 項及び政令第 26 条第 2 項)。

開示請求書に希望日の記入がない等の場合には、原則として開示の実施の方法等の申出書の提出が必要となりますが、開示請求書における開示の実施の方法等の内容について、客観的な証拠(通話メモ、録音等)により訂正又は追完されたことが証明できる場合には、開示請求者の了解を得た上で、本人に代わって口頭等で調整した内容に記載を修正する等の方法により法第 77 条第 3 項に基づく補正を行うことで、政令第 26 条第 2 項の規定により開示の実施の方法等の申出書の提出を不要とすることは差し支えありません。
(令和 6 年 3 月追加)

検索キーワード