開示の実施の方法等の申出は、書面により行う必要があるが(政令第 26 条 第 1 項)、ファクシミリや電子メールによって行うことは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】
Q5-6-4

開示の実施の方法等の申出は、書面により行う必要があるが(政令第 26 条第 1 項)、ファクシミリや電子メールによって行うことは可能か。

A5-6-4

開示を受ける者は、開示決定通知があった日から原則として 30 日以内に開示の実施の方法等を書面により行政機関の長等に申し出る必要があるところ(法第 87 条第 3 項及び政令第 26 条第 1 項)、当該申出をファクシミリにより行うことも可能です。

また、当該申出は、デジタル手続法第 6 条第 1 項において、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるとされているため、「電子メール」を使用する方法が当該方法に該当するかを検討する必要があります。

電子情報処理組織の具体的な定義については、Q5-2-4をご参照ください。
(令和 6 年 3 月追加)

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