送付による開示の実施を行う場合において、本人限定受取郵便による送付 のみとする運用は許容されるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】
Q5-6-5

送付による開示の実施を行う場合において、本人限定受取郵便による送付のみとする運用は許容されるか。

A5-6-5

送付による開示の実施を行う場合に、本人(開示請求者)限定受取郵便により送付する運用を行うことは妨げられません。
(令和 6 年 3 月追加)

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