閲覧による開示の実施を行う場合において、開示請求者からその保有個人 情報について、開示請求者が持参したカメラにより撮影したいとの求めがあった場合、カ メラによる撮影を認めることは許容されるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】
Q5-6-6

閲覧による開示の実施を行う場合において、開示請求者からその保有個人情報について、開示請求者が持参したカメラにより撮影したいとの求めがあった場合、カメラによる撮影を認めることは許容されるか。

A5-6-6

文書又は図画の閲覧又は写しの交付の具体的な方法については、法令等において特段の定めはないため、行政機関の長等において、保有個人情報が記録されている文書又は図画の種類等に応じてその方法を定めた上で適切な方法により実施することとなります。

なお、閲覧による開示の実施に際して、開示の実施を受けようとする者が持参したカメラでの撮影等を行うことについては、法上可能であると考えられるところ、開示の実施を受けようとする者から申出があった場合には、行政機関の長等において、庁舎管理上の問題や他の窓口利用者への支障等を考慮し、適切に対応することが望ましいと考えられます。
(令和 6 年 3 月追加)

検索キーワード