開示の実施における媒体を指定した開示請求があった場合であって、保有 個人情報は存在するが、当該指定と異なる媒体でしか開示ができない場合について、当該 開示請求について開示しない旨の決定をすることは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】
Q5-6-7

開示の実施における媒体を指定した開示請求があった場合であって、保有個人情報は存在するが、当該指定と異なる媒体でしか開示ができない場合について、当該開示請求について開示しない旨の決定をすることは可能か。

A5-6-7

法第 78 条第 1 項において、「行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(略)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない」とされているところ、保有個人情報の開示・不開示の決定は、開示請求を受けた行政機関の長等が同項各号の不開示情報が記録されているかどうかを判断することによって行うものです。

したがって、不開示情報に該当しないにもかかわらず、保有個人情報の保有の形式が開示請求者の求める形式ではないことをもって不開示決定を行うことは不適切であると考えられます。

なお、開示を受ける者は、開示決定通知があった日から原則として 30 日以内に開示の実施の方法等を書面により行政機関の長等に申し出なければならない(法第 87 条第 3 項及び同条第 4 項並びに政令第 26 条第 1 項)とされており、これは開示請求者が開示の実施の方法等を自らの意思で選択するための規定です。開示の実施の方法等の申出については、開示決定通知書で提示した方法のうちから選択するものですが、開示決定通知書で提示した方法以外の方法等の申出があった場合には、申出人に連絡を取り、開示の実施の方法等を確定することとなり、必ずしも申出のあった方法等で開示することを義務付けるものではありません。
(令和 6 年 3 月追加)

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