個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】 - Q5-6-9
法第82条第1項の規定により、開示決定に当たり請求者に対して「事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所」(政令第24条第1項第2号)を書面で通知することとされているが、この「開示を実施することができる日」について、開示を受けることができる期間を設定することは可能か。
- A5-6-9
政令第24条第1項第2号において定める「開示を実施することができる日」について、開示を受けることができる期間を設定することは妨げられません。
(令和6年3月追加)