法第82条第1項の規定により、開示決定に当たり請求者に対して「事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所」(政令第24条第1項第2号)を書面で通知することとされているが、この「開示を実施することができる日」について、開示を受けることができる期間を設定することは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】
Q5-6-9

法第82条第1項の規定により、開示決定に当たり請求者に対して「事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所」(政令第24条第1項第2号)を書面で通知することとされているが、この「開示を実施することができる日」について、開示を受けることができる期間を設定することは可能か。

A5-6-9

政令第24条第1項第2号において定める「開示を実施することができる日」について、開示を受けることができる期間を設定することは妨げられません。
(令和6年3月追加)

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