個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 開示の方法 】 - Q5-6-9
法第 82 条第 1 項の規定により、開示決定に当たり請求者に対して「事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所」(政令第 24 条第 1 項第 2 号)を書面で通知することとされているが、この「開示を実施することができる日」について、開示を受けることができる期間を設定することは可能か。
- A5-6-9
政令第24条第1項第 2号において定める「開示を実施することができる日」について、開示を受けることができる期間を設定することは妨げられません。
(令和 6 年 3 月追加)