開示請求の手数料とは別に、開示文書の写しの交付に要する費用を実費として徴収することはできるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-7 手数料 】
Q5-7-2

開示請求の手数料とは別に、開示文書の写しの交付に要する費用を実費として徴収することはできるか。

A5-7-2

コピー代や記録媒体の費用等の実費について、開示請求の手数料とは別に徴収することは可能です。なお、法第 89 条第 2 項の規定により、地方公共団体の機関における開示請求の手数料は実費の範囲内において条例で定める額とされているところ、実費相当額を重複して徴収することがないよう留意する必要があります。
(令和 4 年 4 月追加)

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