オンラインによる開示請求において、開示請求の申請が年末の最終開庁日に行われ、ファイルの到達を受付職員が確認した日が年始の開庁日になるなど、長期閉庁日の直前に行われた開示請求について、数日間開示請求に係る一連の処理が行えない期間が発生することが考えられるが、このような場合に、法第 83 条第 1 項に規定する「請求があった日」についてどのように考えればいいか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 処理期間 】
Q5-7-3

オンラインによる開示請求において、開示請求の申請が年末の最終開庁日に行われ、ファイルの到達を受付職員が確認した日が年始の開庁日になるなど、長期閉庁日の直前に行われた開示請求について、数日間開示請求に係る一連の処理が行えない期間が発生することが考えられるが、このような場合に、法第 83 条第 1 項に規定する「請求があった日」についてどのように考えればいいか。

A5-7-3

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成 14 年法律第 151号)第 6 条第 3 項において、オンラインによる申請等は、当該申請等を受ける行政機関等 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなすとされています。年末年始等の長期閉庁日の直前に開示請求がなされた場合であっても、オンラインで申請がなされた場合における「請求があった日」は、行政機関等の汎用受付等システムに備えられたファイルへの記録が完了した日となり、当該長期閉庁日期間も含めて開示決定までの期限は計算されます。その上で、開示期限までの開庁日において、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合には、開示期限の延長を行うことも考えられます。
(令和 4 年 4 月追加)

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