法第 83 条第 2 項の規定により開示決定等の期限を延長する場合において、 その期間の末日が行政機関等の休日にあたるときは、当該期間計算の方法について、どの ように考えればよいか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-6 処理期間 】
Q5-7-5

法第 83 条第 2 項の規定により開示決定等の期限を延長する場合において、その期間の末日が行政機関等の休日にあたるときは、当該期間計算の方法について、どのように考えればよいか。

A5-7-5

期間計算の方法については、民法第 140 条の規定に基づき、開示請求があった日の翌日から起算し、同法第 142 条の規定により、その期間の末日が行政機関等の休日に当たる場合は、その翌開庁日をもって期間が満了することになります。これは、法第 83条第 2 項の規定により開示決定等の期限を延長する場合においても同様です。
(令和 6 年 3 月追加)

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