1 通の開示請求書で、複数の行政文書について開示請求が行われた場合にお いて、そのうちの一部の行政文書の特定が不十分なため、形式上の不備があるものとして 法第 77 条第 3 項の規定による補正を求めた場合はどのように対応すべきか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-7 処理期間 】
Q5-7-7

1 通の開示請求書で、複数の行政文書について開示請求が行われた場合において、そのうちの一部の行政文書の特定が不十分なため、形式上の不備があるものとして法第 77 条第 3 項の規定による補正を求めた場合はどのように対応すべきか。

A5-7-7

行政機関の長等に対して、1 通の開示請求書により 1 件とみなされる複数の行政文書等(一の行政文書ファイルにまとめられた複数の行政文書等もしくは相互に密接な関連を有する複数の行政文書等)に記録された保有個人情報について開示請求が行われ、当該複数の保有個人情報について開示決定等を行った場合は、基本的には、当該複数の開示決定等は 1 通の通知書により行います(開示決定と不開示決定とがある場合はそれぞれ 1 通の通知書により行います。)(事務対応ガイド 6-1-4-3 参照)。

ただし、各保有個人情報について、その量や開示・不開示の審査の難易度が異なるとの事情により、開示決定等の期限が異なるような場合には、審査が終了し開示決定等をしたものから順次通知することも可能です。

1 通の開示請求書により、複数の行政文書について開示請求がなされており、請求内容の判読が困難な項目等が混在している場合であっても、請求に係る保有個人情報が特定されたものについては、開示決定等を行う必要があります。他方、特定されないものについては、相当の期間を定めて補正を求めた上で、当該期間内に補正がなされない場合には、形式上の不備として不開示決定を行うことが考えられます。
(令和 6 年 3 月追加)

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