開示請求の手数料は、国と異なる手数料を定めることは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-8 手数料 】
Q5-8-1

開示請求の手数料は、国と異なる手数料を定めることは可能か。

A5-8-1

地方公共団体における開示請求に係る手数料は、「実費の範囲内において条例で定める額」とされており(法第 89 条第 2 項)、その額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならないとされています(法第 89 条第 3項)。

「実費」には、開示決定を受け付け、保有個人情報を検索し、開示の是非を精査し、開示決定等の通知書を発するまでの申請事務処理の費用と、請求対象の保有個人情報が記載された行政文書の写しの作成経費などの実施に必要な経費が含まれます。

国と異なる手数料とすることも可能ですが、各地方公共団体において、法の趣旨を踏まえ、条例で適切に定める必要があります。

なお、実費の範囲内であれば、従量制の開示手数料を定めることが可能であり、また、手数料を無料とすることも妨げられません。
(令和 4 年 4 月追加)

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