法第 95 条は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りることとしているが、法施行条例で規定することにより、訂正決定等を行うべき期間に上限を設け、又は期間の延長に訂正請求者の同意を要することとすることはできるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-8 訂正及び利用停止】
Q5-8-3

法第 95 条は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りることとしているが、法施行条例で規定することにより、訂正決定等を行うべき期間に上限を設け、又は期間の延長に訂正請求者の同意を要することとすることはできるか。

A5-8-3

法第 108 条は、訂正の手続に関する事項について、法第 5 章第 4 節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができることとしているところ、訂正決定等を行うべき期間に上限を設け、又は期間の延長に訂正請求者の同意を要することとすることは、訂正の手続に関する事項に含まれるため、そのような法施行条例を規定することは妨げられません。
(令和 4 年 4 月更新)

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