行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとされている(法第 97 条)。この点について、行政機関の長等において、提供先に当該保有個人情報を訂正させる等必要な措置を講じることを求めることはできるか。。また、提供先に対して当該個人情報を訂正させる等必要な措置を講じる義務を課す法施行条例の規定を設けることはできるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

5 開示、訂正及び利用停止
【5-8 訂正及び利用停止】
Q5-8-4

行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとされている(法第 97 条)。この点について、行政機関の長等において、提供先に当該保有個人情報を訂正させる等必要な措置を講じることを求めることはできるか。。また、提供先に対して当該個人情報を訂正させる等必要な措置を講じる義務を課す法施行条例の規定を設けることはできるか。

A5-8-4

法行政機関の長等は、法第 70 条に規定する場合において必要があると認めるときは、保有個人情報の提供先に対して、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めることができるところ、当該措置の一環として、提供先に対して訂正に応ずべき旨を求めることも考えられます。もっとも、地方公共団体の内部管理に関する事項として提供先に対して必要な措置を講じる旨を法施行条例で規定することは妨げられませんが、提供先に対して訂正義務を課すなど、当該団体の内部管理にとどまらない事項については、法施行条例で規定することはできません。
(令和 4 年 4 月更新)

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